いじめは犯罪です。いじめの内容によって、次の犯罪に該当します。
1 嫌な事(万引き等)を強要された場合
強要罪(刑法223条)に該当します
2 殴る・蹴る・ぶつかるなどの行為を受けた場合
直接、体に対して危害を与える行為は、暴行罪(刑法208条)に該当します。
その結果、けがをした場合は、傷害罪(刑法204条)に該当します。
さらにそのことが原因で死亡した場合、傷害致死罪(刑法205条)に該当します。
3 金品をたかられる
恐喝罪(刑法249条)や強盗罪(刑法236条)に該当します。
4 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたりする
窃盗罪(刑法235条)や横領罪(刑法252条)に該当します。
壊された場合は、器物存在罪(刑法261条)に該当します。
5 からかいや悪口を言われた場合
公然と事実を示して悪口を言うような場合は、名誉棄損罪(刑法230条)に該当します。
事実を示さずに、公然と悪口を言う場合は、侮辱罪(刑法231条)に該当します。
6 ネットや携帯等のツールで、誹謗中傷や悪口等を言われた場合
「殺す」などと書かれた場合は脅迫罪(刑法222条)に該当します。
ネットの掲示板など、公然性のある場所で悪口を書かれた場合は、5のように名誉棄損罪や侮辱罪に該当します。
わが子がいじめを行わないよう、あるいはもしいじめを受けたら毅然とした対処をするよう、いじめは以上のような犯罪に該当することを、親も理解しておくべきです。
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