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いじめ防止法の主なポイントその2

 前回のブログに続き、いじめ防止法(いじめ防止対策推進法)の主なポイントについて書いていきます。


第9条 (保護者の責務)保護者は子の教育について第一義的責任を有する者であるとし、子供に対していじめを行うことの内容、規範意識を養うための措置、必要な措置をするよう努めると定められています。また、被害者になった場合には、適切に保護するものとすると定めています。


 いじめが起きたら学校に報告し、いじめの解決と再発防止策を学校に要望することは、保護者の責務となります。それをしたからといって、親がクレーマーと認識されてしまうということはないのです。


第19条第3項 インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又は、その保護者は、当該いじめに係る情報の削減を求め、又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を得ることができる。


 インターネット上でいじめの書き込みがなされた場合、法務局に相談することで、削除や損害賠償を視野に入れた、業者や発信者の情報開示を請求することができるのです。


 このいじめ防止対策推進法は、いじめを受けた子供の保護者にとって、バイブルのようなものですので、その法律や解説した書籍をぜひ、読んでみてください。その内容に沿って

学校に対応を求めていき、いじめを解決していくことになるからです。



 

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